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  • 生成AIを利用した特許関連書面の誤引用についてUSPTOの判断

    米国特許商標庁(USPTO)のOffice of Enrollment and Discipline(OED)は、2026年7月27日付のFinal Order(Proceeding No. D2026-16)において、生成AIを利用して作成した特許関連の裁判所提出書面に不正確な引用が含まれていたことなどを理由として、USPTO登録実務家に対する判断をくだしました。USPTOのOEDデータベースにも、本件は同日付のdisciplinary Final Orderとして掲載されています。 本件は、米国連邦地方裁判所における特許侵害訴訟で、特許権者側が提出するJoint Claim Construction Chart(JCCC)の作成に生成AIを利用したことに端を発します。登録実務家は、対象特許のクレーム用語についてのclaim construction案を作成するために一つの生成AIツールを使用し、さらに別のAIツールを使用してその内容をレビューしていました。 しかし、AIによって作成された部分には、対象特許のspecification、figuresおよびprosecution historyなどのintrinsic evidenceへの誤った引用が含まれていました。その後の確認により、claim constructionを裏付けるために記載された引用、quotationおよびparentheticalの多くが、実際には存在しない箇所を示していたり、内容が不正確に帰属されていたりすることが判明しました。 誤りが判明した後、登録実務家はJCCCを改めて確認し、さらに誤った引用が存在することを認め、不正確な引用を削除して正しいintrinsic recordへの引用に置き換えた修正版を翌日に提出しました。また、提案したclaim construction自体については対象特許のspecification、figuresおよびprosecution historyに根拠があったものの、AIが生成した引用について原資料との十分な照合が行われていなかったことを認めています。裁判所は、この不正確なAI生成引用について登録実務家またはその依頼人にsanctionsを課しておらず、依頼人にもprejudiceは生じなかったとされています。 これに対してOEDは、37 C.F.R. § 11.101(competence)、§ 11.103(diligence)、§ 11.804(c)(misrepresentation)および§ 11.804(d)(conduct prejudicial to the administration of justice)に違反する行為があったと認定しました。具体的には、AIを利用したlegal researchおよびdrafting toolsに伴う誤りやhallucinationなどのリスクを十分に理解していなかったこと、裁判所に提出した書面におけるintrinsic recordへの引用を十分に確認しなかったこと、さらに書面を提出する前に、その内容について状況に応じた合理的な調査(reasonable inquiry)を十分に行わなかったことなどが問題とされています。 一方、OEDは、誤りの発覚後に速やかに内容を確認して修正したこと、本人が責任を認めたこと、過去に懲戒歴がなかったこと、OEDの調査に全面的に協力したことなども考慮しました。 本件で特に注目されるのは、生成AIによる誤引用の対象が判例や法令などの外部資料ではなく、対象特許自身の明細書、図面および審査経過というintrinsic recordであったことです。Final OrderにおいてUSPTOは、AIによるcitation errorのリスクはstatutes、regulations、case lawなどのextrinsic sourcesに限定されず、特許・商標出願のintrinsic evidenceやfile wrapperにも及ぶと注意を促しています。 この点は米国の知財関係者からも注目されており、本件はAIによる誤引用が特許のintrinsic recordにまで及んだOEDの懲戒事例として紹介されています。 本件は、特許実務における生成AIの使用自体を禁止するものではありません。しかし、AIをlegal research、draftingまたはreviewに利用した場合であっても、提出書面の正確性を確認する責任は登録実務家自身にあります。特に、AIが明細書のparagraph、figure、prosecution history、引用文献の記載箇所などを根拠として提示した場合には、実際の原資料を確認し、その引用箇所が存在するかだけでなく、その内容が当該主張を正確に裏付けているかについても確認する必要があります。 また、本件では、一つの生成AIをdraftingに使用した後、別のAIをreviewに使用していました。それにもかかわらず、原資料との十分な照合が行われていなかったことが職業倫理上の問題とされました。このことから、AIによるreviewを人による原資料の確認に代替させるのではなく、最終的には実務家自身がsource documentに基づいて検証することが重要であると考えられます。 Proceeding No. D2026-16は、生成AIを特許実務に利用する際の利便性と、USPTO登録実務家が負うprofessional responsibilityとの関係を具体的に示した事例として、今後の米国特許実務において留意すべきものといえます。

  • USPTO、日本の地震被災者を対象とした特別救済措置を公表

    米国特許商標庁(USPTO)は、2026年7月28日に日本で発生した大規模地震の影響を受けた特許・商標の出願人、特許権者、商標権者、再審査手続の当事者などを対象として、一定の手続期限に関する特別な救済措置を講じることを公表しました。 USPTOは、本件地震による影響を37 CFR 1.183、2.146(a)(5)および2.148に規定される「extraordinary situation(特別な事情)」に該当すると認定しており、災害の影響により通常の期限を遵守することが困難となった関係者に対して、所定の要件を満たす場合には期限救済などの特別な取扱いを受けることができるとしています。 具体的な対象手続や利用条件については、USPTOが公表したOfficial Gazette Noticeに記載されており、詳細はUSPTOのPatent Related Noticesページにて確認することができます。日本で被災した出願人・権利者を代理する実務担当者においては、本救済措置の適用可能性について確認しておくことが推奨されます。 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/iq-no-841020-og-notice-relief-for-japan-earthquake-7-30-2026.pdf

  • 外国居住の特許出願人・特許権者に対する米国代理人選任義務の導入(2026年7月20日施行)

    USPTO(米国特許商標庁)は、2026年7月20日以降に受領するすべての特許手続について、米国またはその領土外に住所(domicile)を有する特許出願人および特許権者は、USPTOに登録された米国特許実務家(米国弁護士またはパテントエージェント)を代理人として選任しなければならないことを発表しました。本要件は、出願日や特許の登録日にかかわらず、2026年7月20日以降にUSPTOへ提出されるすべての書類に適用されます。 この制度変更は、USPTOにおける審査・手続の効率化、審査品質の向上、滞留案件の削減、不正行為や虚偽申請の防止を目的として導入されるものです。また、日本や欧州特許庁(EPO)をはじめ、多くの国・地域で採用されている「外国居住者は現地の有資格代理人を通じて手続を行う」という制度との整合性を図るものでもあります。 代理人の選任が必要となる案件では、USPTOへ提出する書類はUSPTO登録特許実務家の署名を要します。そのため、現在係属中の出願や特許について応答期限が2026年7月20日以降となる場合には、期限直前になって対応するのではなく、十分な余裕をもって米国代理人を選任しておくことが推奨されています。 https://www.uspto.gov/patents/apply/us-counsel-rule-patent-applications-and-patents?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

  • 1年超の「Unintentional Delay」請願に追加説明と追加料金を要求へ

    米国特許商標庁(USPTO)は、特許権の安定性および予見可能性を高めるとともに、適切な請願の迅速な提出を促進することを目的として、「unintentional(非意図的)」な遅延を理由とする各種請願手続に関する運用を見直す最終規則を公表した。 これまでUSPTOは、特許出願の回復請願(petition to revive)、メンテナンスフィーの追納請願、優先権・利益主張の遅延請願、および国際意匠出願における所定期間内の手続不履行に関する請願について、遅延期間が2年を超える場合に追加説明および追加料金を求めていた。しかし、新たな規則では、その基準が「1年超」に短縮される。 USPTOは、遅延期間が1年を超える場合には、その遅延全体が「非意図的」であったことについて十分な疑義が生じるため、より早い段階で遅延の経緯や事情に関する詳細な説明を求めることが適切であると判断した。また、追加説明を求めることによる出願人・特許権者の負担よりも、特許権の信頼性向上や制度運用の透明性確保といったメリットの方が大きいとしている。 なお、「遅延全体が非意図的であったこと」の要件および十分な説明の内容については、MPEP 711.03(c)において詳細に示されている。 この最終規則は、2026年8月13日以降に提出される新たな請願に適用される。規則は2026年6月23日からFederal Register Reading RoomおよびUSPTOのPatent Related Noticesページで閲覧可能となっており、2026年6月24日にFederal Registerへ正式掲載される予定である。

  • Streamlined Claim Set Pilot Programの請願料を免除

    米国特許商標庁(USPTO)は、Streamlined Claim Set Pilot Programへの参加を促進し、申請人の負担を軽減するため、同プログラムに基づく「Petition to Make Special」の請願料(37 CFR 1.17(h))を職権により免除すると発表しました。この措置は、2026年6月10日以降にフォームPTO/SB/472を用いて提出される請願に適用されます。 Streamlined Claim Set Pilot Programは、独立請求項が1項以下、総請求項数が10項以下の継続出願ではない係属中の実用特許出願を対象とし、通常よりも早く最初のOffice Actionを受けられるよう審査を前倒しする制度です。出願時に要件を満たしていない場合でも、予備補正書(Preliminary Amendment)を提出することで適格となる場合があります。 USPTOは、2026年10月27日まで、または実用特許を審査する各テクノロジーセンター(Technology Center)において約200件のパイロット出願が割り当てられるまでのいずれか早い時点まで、本プログラムに基づく請願を受け付ける予定です。現時点では、すべてのテクノロジーセンターにおいて参加枠が残されています。 なお、本プログラムを利用するためには所定の適格要件を満たす必要があります。例えば、対象となるのは2025年10月27日以前に出願された出願に限られます。また、すでに特定の審査官へ割り当てられている出願については、原則として本プログラムの請願は認められません。利用を検討する際は、USPTOが公表しているFederal Register Noticeおよびプログラム概要を事前に確認することが推奨されます。 https://www.uspto.gov/patents/initiatives/streamlined-claim-set-pilot-program?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

  • USPTO、出願人向け「Pre-Docketing Notice」パイロットプログラムを開始

    米国特許商標庁(USPTO)は、特許出願人がより適切な意思決定を行えるよう支援することを目的として、新たなパイロットプログラム「Pre-Docketing Notice」の運用を開始しました。本プログラムでは、審査官による実体審査が開始される予定日の約3か月前に、対象となる米国非仮出願(Utility Nonprovisional Patent Application)の出願人へ通知が送付されます。 この通知は、出願が実体審査に近づいていることを事前に知らせるものであり、出願人に対して発明者情報や権利者情報などの内容を確認し、必要に応じて修正・更新する機会を提供します。また、予備補正書(Preliminary Amendment)や情報開示陳述書(IDS)の提出など、審査の効率化や将来的な拒絶理由の回避につながる手続についても案内されます。 さらに、すでに権利化の意向がなくなった出願については、速やかに明示的放棄(Express Abandonment)を検討するよう促しています。一定の条件を満たした場合には、調査手数料や超過クレーム料金の返還を受けられる可能性があり、不要な出願を審査待ちキューから取り除くことで、USPTOの審査リソースの有効活用にもつながります。 なお、本通知に対する応答は必須ではなく、何ら対応を行わない場合でも出願は通常どおり審査へ進みます。USPTOは本パイロットプログラムを通じて、審査開始前の事前通知が出願人の行動や出願管理にどのような影響を与えるか、また予備補正などの活用によって審査の質や効率が向上するかを検証する予定です。 本制度は、出願人に対する透明性の向上と、より効率的な特許審査の実現を目指す取り組みとして注目されます。

  • USPTO、NOA発送遅延を大幅改善

    USPTO(米国特許商標庁)はこのほど、特許出願における「Notice of Allowance(特許査定通知)」の発送遅延を大幅に改善したことを発表しました。近年、特許出願件数の増加や限られた人的リソースへの対応により、NOA(特許査定通知)の発送に関する処理負荷が高まり、発送までの期間が課題となっていました。 こうした状況を受け、USPTOは2026年初頭に10名体制の専門チームを立ち上げ、NOA業務フローの全面的な見直しを実施しました。業務プロセスを詳細に分析した結果、従来手作業で行われていた工程の一部について自動化や効率化を推進し、1件あたり平均25分を要していた処理時間を約6分まで短縮することに成功しました。 改善前は、週あたり約6,000~7,000件のNOA処理にとどまり、発送待ち案件の滞留が続いていましたが、業務改善後は週あたり約15,000件まで処理能力が向上し、NOA発送 backlog はほぼ解消されたとしています。 USPTOは今回の成果について、業務改善とデジタル化を通じた効率向上の好例であると説明しており、特許出願人および審査官双方にとって迅速な権利化につながる重要な取り組みであるとしています。今後も「America’s Invention Agency」として、強く価値ある特許を迅速に成立させるための体制強化を進めていく方針です。

  • USPTO、PCT Informed Examination Request(PIER)パイロットプログラムに基づく情報提出要求を開始

    米国特許商標庁(USPTO)はこのたび、PCT(特許協力条約)に基づく国際段階の成果物を活用した審査運用を目的とする「PCT Informed Examination Request(PIER)パイロットプログラム」に関する官報通知を公表しました。本プログラムは、PCT国際段階で作成された調査報告書や見解書などを踏まえ、出願人に審査継続の意思確認を求めることで、審査効率や滞貨削減への効果を検証するものです。 2026年5月21日より、USPTOは対象となる未審査の米国国内移行出願に対して、本プログラムに基づく情報提出要求(Requirement for Information:RFI)の発行を開始します。対象案件は、審査待ち期間の長い技術分野を中心に、出願からの経過期間などを考慮してUSPTOが選定します。特に、国際段階の成果物において「X」または「Y」区分の引用文献が含まれている出願が優先的に選ばれる予定です。 PIERプログラムの対象として選定された場合、USPTOは国際段階の成果物を参照したRFIを発行し、出願人に対して、審査を継続するか、12か月間審査を延期するか、または明示的に出願を放棄するかの選択を求めます。審査継続を希望する場合には、必要に応じて予備補正書を提出し、審査に適した状態へ整えることも可能です。 RFIはUSPTOフォーム「PTO-2357」により発行され、出願ファイルには「PIER.RFI」の文書コードで記録されます。なお、PIER対象案件において放棄扱いを回避するためには、出願人はUSPTOフォーム「PTO/SB/478」を用いて、期限内に適切な応答を行う必要があります。 本プログラムへの組み入れはUSPTOの裁量によって決定され、出願人側から参加申請や除外申請を行うことはできません。 USPTOは、本パイロットを通じて、審査着手前の段階で出願人に事前通知を行い、さらに審査時期に柔軟性を与えることで、出願人の判断や出願管理にどのような影響を与えるかを検証するとしています。また、審査直前に提出される補正書が審査効率向上につながるかについても評価対象となります。USPTOは、国際段階の成果物を踏まえて出願人に今後の対応方針を確認することが、特許審査の品質向上や審査滞貨・審査期間の削減に寄与することを期待しています。 https://www.uspto.gov/patents/basics/international-protection/patent-cooperation-treaty/pier-program?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

  • USPTO、AI検索パイロットプログラム「ASAP!」を延長—制度評価に向けたデータ収集を継続

    米国特許商標庁(USPTO)は、人工知能を活用した先行技術調査を促進するパイロットプログラム「Artificial Intelligence Search Automated Pilot Program(ASAP!)」について、その有効性を評価するための追加データ収集を目的に、実施期間を2026年6月1日まで延長した。 USPTOはこれまで、各技術分野(Technology Center:TC)ごとに少なくとも400件、全体で3,200件以上の特許出願を対象として受け入れる方針を示しており、今回の延長期間中も、各TCにおいて400件の採択案件が確保されるか、または期限に達するまで参加申請の受付を継続する。さらに、同プログラムへの参加を促進するため、2026年3月23日以降に提出される所定の請願については手数料が免除される措置も講じられた。申請には電子的に提出される専用フォーム(PTO/SB/470)の利用が求められており、出願と同日にPatent Centerを通じて提出する必要がある。本プログラムは、AI技術を活用した効率的な審査プロセスの実現に向けた重要な試みとして注目されている。 詳しくは、下記サイトをご参照ください。 https://www.uspto.gov/patents/initiatives/automated-search-pilot-program?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

  • USPTO、未審査特許出願削減で歴史的転換点 審査迅速化と品質向上を同時に実現

    米国特許商標庁(USPTO)は、特許審査の迅速化と未審査出願の削減において大きな節目を迎えた。約10年ぶりに、年度内の初回審査通知件数が新規出願件数を上回り、さらに累計処理件数が累計出願件数を超過したことで、長年課題とされてきた未審査案件の滞留に対し、明確な改善の兆しが示された。この動きは、審査体制が需要に対して追いつき始め、いわば「申請者側に有利な流れ」へと転換したことを意味する重要な指標といえる。 2026年4月6日時点で、未審査特許出願の在庫は776,995件となり、2025年1月の837,928件というピークから大幅に減少し、過去2年間で最低水準に到達した。USPTOは例年、生産性が高まる第3・第4四半期にかけて処理能力が向上する傾向にあり、今後も未審査件数は着実に減少していく見通しである。注目すべきは、こうした削減が単なる量的処理の加速ではなく、特許品質に関する法定基準をすべて満たした上で達成されている点であり、審査の質と効率の両立が進んでいることを示している。 さらにUSPTOは、長期間放置されてきた案件への対応も進めており、36か月を超える未審査出願の在庫をほぼ解消するという積極的な目標についても、前倒しでの達成が視野に入っている。審査待ち期間の短縮は出願人にとって極めて重要であり、USPTOの試算では、審査期間が1週間短縮されるごとに米国企業の価値が平均約35,000ドル向上するというデータも示されている。この点からも、今回の改善は単なる行政効率の向上にとどまらず、企業活動やイノベーション創出に直接的な経済効果をもたらすものといえる。 ジョン・A・スクワイアーズ長官は、こうした成果の背景として、審査官の高い専門性と献身的な取り組みに加え、AI技術の導入による業務支援や審査官の増員計画の進展を挙げている。また、新たな審査指針や判例(Desjardins)および開示プログラムの導入により、より多くの出願を適切に受け入れつつ審査を進めている点も強調した。これらの複合的な施策により、審査効率、品質、処理能力という三つの主要指標が同時に改善方向へと向かっている。 今回の一連の成果は、USPTOが単なるバックログ解消にとどまらず、持続的かつ高品質な審査体制へと移行しつつあることを示すものであり、米国のイノベーション基盤の強化を裏付ける重要な動きとして注目される。今後の動向次第では、グローバルな特許審査のベンチマークとしての位置づけにも影響を与える可能性がある。

  • USPTOによる新たな審査効率化施策「PIERパイロットプログラム」の導入について

    米国特許商標庁(USPTO)は、特許審査の効率化および審査待ち案件の削減を目的として、「PCT Informed Examination Request(PIER)パイロットプログラム」を導入することを発表しました。本プログラムは、PCT国際段階で作成された調査報告書や見解書を踏まえ、出願人自身に審査の進行可否を判断させる新たな枠組みです。 本プログラムへの参加は出願人から申請するものではなく、USPTOが未審査のPCT国内移行出願の中から対象案件を選定する仕組みとなっています。そのため、出願人は自ら参加申請や離脱を行うことはできず、選定された場合にのみ対応が求められます。 対象案件に選ばれた場合、USPTOは国際段階の成果物(ISR、WO、IPRP等)を参照した「情報提供要求(Requirement for Information)」を発行し、出願人に対して今後の対応方針を示すよう求めます。出願人は、審査を進めるか、最長12か月の審査延期を選択するか、または出願を明示的に放棄するかのいずれかを選択しなければなりません。この応答は、USPTO指定の様式である「PTO/SB/478」を用いて行う必要があり、同フォームには該当する選択肢をチェック形式で明示する仕組みが採用されています。 特に審査を進める場合には、当該フォームを通じて意思表示を行うことで、案件は審査官の審査待ちリストに組み込まれます。また、必要に応じて予備補正を行い、審査に適した状態へ整えることも可能です。一方、審査延期を選択した場合は、追加費用なしで最大12か月間の猶予が与えられ、その期間中に発明の事業性や権利化の必要性を再検討することができます。なお、指定期間内に適切な応答がなされない場合、出願は放棄されたものとみなされる点に留意が必要です。 USPTOは、本プログラムを通じて出願人の意思決定プロセスを審査制度に組み込むことで、不要な審査の削減や審査品質の向上を図るとともに、制度全体の効率改善への効果を検証する方針です。PCT出願を活用する企業や実務家にとって、本制度は審査戦略に直接影響を与える重要な施策であり、今後の運用動向が注目されます。 https://public-inspection.federalregister.gov/2026-06903.pdf

  • USPTOによるAI検索自動化パイロットプログラム(ASAP!)の参加促進措置

    米国特許商標庁(USPTO)は、Artificial Intelligence Search Automated Pilot Program(ASAP!)への参加における経済的障壁を軽減するため、2026年3月23日以降に提出される所定の様式(Form PTO/SB/470)を用いた参加申請について、37 CFR 1.182に基づく請願に通常課される手数料(37 CFR 1.17(f))を職権で免除する措置を発表した。 さらに、同プログラムの受け入れ枠も拡大され、各技術センター(TC)ごとに少なくとも400件、全体で3,200件以上の特許出願が対象として受理される予定となっている。申請受付は2026年4月20日まで、または各TCにおいて400件の受理枠が満たされるまでのいずれか早い時点で終了する。この措置は、AIを活用した先行技術調査の実証を促進し、出願審査の効率化および品質向上を図るUSPTOの取り組みの一環として位置付けられる。 https://www.uspto.gov/patents/initiatives/automated-search-pilot-program?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

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