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特許適格性の誤用を正し、イノベーションの未来を守る ― Squires長官の声明に見る第101条の本質

  • IPBIZ DC
  • 11月3日
  • 読了時間: 2分

Squires長官の声明には、米国特許法第35条第101項(特許適格性)の誤った運用を正すべきだという強い主張が込められている。長官は、101条は本来、発明が特許保護の対象となる基本的な分野を定めるための「入り口規定」であり、発明の新規性や進歩性、記載要件といった他の審査要素とは区別されるべきだと述べている。にもかかわらず、近年のMayo判決やAlice判決以降、裁判所や特許庁の一部ではこの条項が過度に拡大解釈され、抽象的と見なされる発明や自然法則に関連する技術が広範に排除される傾向が強まっている。その結果、人工知能や金融技術、診断技術といった実際に社会的・経済的価値を持つ発明までが特許不適格とされる事例が増えている。


長官は、MayoおよびAlice判決の本来の趣旨は、特許保護の対象から自然法則や純粋な抽象概念を除外するという限定的なものであり、特許制度全体を狭める意図はなかったと指摘する。したがって、これらの判例を根拠に、発明分野全体を包括的に排除するような解釈は誤りであると明言している。彼はまた、AI関連の特許事例「Ex parte Desjardins」を引用し、当初は単なるアルゴリズムとして拒絶された機械学習技術が、再審で「具体的な技術的改善」と認定され、特許適格と判断されたことを紹介している。この事例は、ソフトウェアや人工知能の発明も、コンピュータの機能を実際に改善するものであれば特許の対象となりうることを再確認した重要な前例である。


Squires長官は、101条の誤用によって特許の門戸が不当に狭められることは、米国のイノベーションを阻害し、国家安全保障や経済成長、さらには国際的な技術競争力にも悪影響を及ぼすと警告している。発明の真価を判断するのは、102条(新規性)、103条(進歩性)、112条(記載要件)で行うべきであり、101条はその前段階で技術の多様性と創造性を包摂するための広範な基盤として運用されるべきだと強調する。特許適格性の範囲を広く明確に保つことは、米国がAI、量子技術、診断・医療分野など新興産業における世界的リーダーシップを維持するために不可欠であると結んでいる。


このように、Squires長官の声明は、特許制度の根幹である第101条を本来の理念に立ち返らせ、技術革新を支える法的環境を再構築するための明確な呼びかけとなっている。


 
 

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