AIA 35 U.S.C. 102(a)(1) に基づく先行技術として考慮されないためには、開示が発明者によるものであり、特許出願の有効出願日の1年以内に行われている必要があります。このグレースピリオド例外を適用するためには、以下の条件が満たされていなければなりません。
タイミング: 開示は特許出願の有効出願日の1年以内に行われていること。
発明者による開示: 開示は発明者または共同発明者、もしくはそれらから直接または間接的に内容を得た者によって行われたものであること。
追加の著者がいないこと: 開示には、特許出願に記載された発明者と同じ発明者が明確に記載されていなければならない。もし、開示により多くの著者が記載されている場合、例外が適用されない限り、それは先行技術として扱われます。
もし開示からそのまま(例えば、著者が発明者と一致している場合)明らかであるなら、追加の証拠は不要です。しかし、明らかでない場合(例: 追加の著者が記載されている場合)、出願人は次の方法で証明できます:
37 CFR 1.130(a) に基づき、開示が例外に該当することを証明する宣誓書または証明書を提出する。
オプションとして、審査を迅速化するため、発明者による以前の開示を特定する声明を特許出願に含めることができます。
さらに、グレースピリオドの期限が休日に当たる場合、期限は次の営業日まで延長されます。詳しくは、https://www.bitlaw.com/source/mpep/2153-01-a.html
上記の通り、発明者は公表後1年以内に特許を出願すれば保護を受けられる「グレースピリオド」があります。しかし、いくつかの問題が見落とされがちです。まず、論文の著者が特許出願の発明者と異なる場合、発明者の公表と見なされず、先行技術とされる可能性があります。また、発明の種を公表すると、より広範な属に対する特許請求が制限されることがあります。さらに、海外では公表前に出願しないと特許権を失う場合が多く、注意が必要です。
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