外国出願人に米国特許代理人の選任を義務付け―USPTOが最終規則を公表
- IPBIZ DC
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米国特許商標庁(USPTO)は、特許実務に関する規則を改正し、米国外に住所(ドミサイル)を有する特許出願人および特許権者に対して、USPTOに登録された特許代理人(パテントエージェントまたは米国特許弁護士)による代理を義務付ける最終規則を公表した。本規則は、米国外の出願人・発明者および特許権者が米国で特許手続きを行う際には、必ずUSPTO登録実務家を通じて手続きを行う必要があることを明確にするものである。
今回の改正の背景には、国際的な制度調和の要請がある。多くの国では、外国出願人に対して自国の資格を有する代理人の選任を義務付けており、米国もこれに歩調を合わせる形となる。また、USPTOは、近年、代理人を介さない出願(いわゆるプロセ出願)に対する対応に多くのリソースを割いており、審査効率の低下が課題となっていた。本規則により、提出書類の品質向上と手続の標準化が期待され、審査の迅速化にも寄与するとされている。
さらに、虚偽の手数料減免申請や不正確な申告、誤認を招く提出書類の増加といった問題への対応も重要な目的とされている。登録特許代理人はUSPTOの職業倫理規則および懲戒制度の対象となるため、適正な手続の確保や不正行為の抑止が強化される。これにより、米国特許制度全体の信頼性と透明性の向上が図られる。
本規則は、連邦官報掲載から120日後に施行される予定であり、施行日以降に提出されるすべての書類に適用される。外国居住の出願人であっても出願自体は可能であるが、その後の手続や補正、各種申請には登録特許代理人の関与が不可欠となる点に留意が必要である。今回の改正は、米国における特許実務の国際整合性を高めるとともに、審査運用の効率化と制度の健全性確保を目的とした重要な制度変更といえる。




