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1年超の「Unintentional Delay」請願に追加説明と追加料金を要求へ

  • IPBIZ DC
  • 8 時間前
  • 読了時間: 2分

米国特許商標庁(USPTO)は、特許権の安定性および予見可能性を高めるとともに、適切な請願の迅速な提出を促進することを目的として、「unintentional(非意図的)」な遅延を理由とする各種請願手続に関する運用を見直す最終規則を公表した。


これまでUSPTOは、特許出願の回復請願(petition to revive)、メンテナンスフィーの追納請願、優先権・利益主張の遅延請願、および国際意匠出願における所定期間内の手続不履行に関する請願について、遅延期間が2年を超える場合に追加説明および追加料金を求めていた。しかし、新たな規則では、その基準が「1年超」に短縮される。


USPTOは、遅延期間が1年を超える場合には、その遅延全体が「非意図的」であったことについて十分な疑義が生じるため、より早い段階で遅延の経緯や事情に関する詳細な説明を求めることが適切であると判断した。また、追加説明を求めることによる出願人・特許権者の負担よりも、特許権の信頼性向上や制度運用の透明性確保といったメリットの方が大きいとしている。


なお、「遅延全体が非意図的であったこと」の要件および十分な説明の内容については、MPEP 711.03(c)において詳細に示されている。


この最終規則は、2026年8月13日以降に提出される新たな請願に適用される。規則は2026年6月23日からFederal Register Reading RoomおよびUSPTOのPatent Related Noticesページで閲覧可能となっており、2026年6月24日にFederal Registerへ正式掲載される予定である。

 
 

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