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USPTO、日本の地震被災者を対象とした特別救済措置を公表

  • IPBIZ DC
  • 2 日前
  • 読了時間: 1分

米国特許商標庁(USPTO)は、2026年7月28日に日本で発生した大規模地震の影響を受けた特許・商標の出願人、特許権者、商標権者、再審査手続の当事者などを対象として、一定の手続期限に関する特別な救済措置を講じることを公表しました。


USPTOは、本件地震による影響を37 CFR 1.183、2.146(a)(5)および2.148に規定される「extraordinary situation(特別な事情)」に該当すると認定しており、災害の影響により通常の期限を遵守することが困難となった関係者に対して、所定の要件を満たす場合には期限救済などの特別な取扱いを受けることができるとしています。


具体的な対象手続や利用条件については、USPTOが公表したOfficial Gazette Noticeに記載されており、詳細はUSPTOのPatent Related Noticesページにて確認することができます。日本で被災した出願人・権利者を代理する実務担当者においては、本救済措置の適用可能性について確認しておくことが推奨されます。


 
 

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