外国居住の特許出願人・特許権者に対する米国代理人選任義務の導入(2026年7月20日施行)
- IPBIZ DC
- 2 日前
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USPTO(米国特許商標庁)は、2026年7月20日以降に受領するすべての特許手続について、米国またはその領土外に住所(domicile)を有する特許出願人および特許権者は、USPTOに登録された米国特許実務家(米国弁護士またはパテントエージェント)を代理人として選任しなければならないことを発表しました。本要件は、出願日や特許の登録日にかかわらず、2026年7月20日以降にUSPTOへ提出されるすべての書類に適用されます。
この制度変更は、USPTOにおける審査・手続の効率化、審査品質の向上、滞留案件の削減、不正行為や虚偽申請の防止を目的として導入されるものです。また、日本や欧州特許庁(EPO)をはじめ、多くの国・地域で採用されている「外国居住者は現地の有資格代理人を通じて手続を行う」という制度との整合性を図るものでもあります。
代理人の選任が必要となる案件では、USPTOへ提出する書類はUSPTO登録特許実務家の署名を要します。そのため、現在係属中の出願や特許について応答期限が2026年7月20日以降となる場合には、期限直前になって対応するのではなく、十分な余裕をもって米国代理人を選任しておくことが推奨されています。




