top of page

このサイトを検索

空の検索で62件の結果が見つかりました。

  • 米国特許法における数値限定の概要

    数値限定とは何か? 数値限定は、特許クレームにおいて範囲(例:濃度、温度など)を指定するものです。 35 U.S.C. § 102 – 新規性拒絶 参照文献が請求された範囲と完全または部分的に重なる範囲を開示している場合に発生します。 参照文献が同じ範囲、または請求された範囲内の値を示す場合、§ 102による拒絶が生じる可能性があります。 35 U.S.C. § 103 – 進歩性拒絶 先行技術に基づいて請求された範囲が自明である場合に発生します。 参照文献が正確な範囲を開示していない場合でも、先行技術が隣接する範囲を教示しているか、範囲の調整が通常行われると考えられる場合には、請求範囲が自明とされる可能性があります。 35 U.S.C. § 102 拒絶の克服 主張 : 参照文献が請求項を完全には予期していないことを示す。 請求された発明が参照文献と異なる組成、条件、構造を指摘する。 補正 : 先行技術で開示された正確な値を避けるために、請求範囲を狭める。 35 U.S.C. § 103 拒絶 – 重複または隣接する範囲:拒絶の克服 主張 – 予期しない結果 : 請求された範囲が、先行技術で示唆されていない予期しない結果をもたらすことを主張する。 主張 – 重要性 : 請求された範囲が発明の機能にとって重要であることを証明する。 数値限定における明細書に含める情報 なぜサポート情報が重要なのか? 明細書には、請求された範囲が潜在的な§ 102または§ 103の拒絶を克服するのに十分なサポートが必要です。 含めるべき情報の種類 : 実験データ : 請求された範囲内のさまざまな値が性能にどのように影響するかを示す。 範囲の制限に関する正当化 : 下限および上限が重要である理由(例: 所望の効果を達成する、または望ましくない結果を回避する)を説明する。 先行技術の範囲との比較 : 請求された範囲が先行技術に対してどのような独自の利点を提供するかを示す実験的証拠を提供する。 ベストプラクティス : 範囲内の複数のデータポイントを示して、選択された範囲と性能の改善の明確な相関を確立する。 可能な限り、定性的および定量的データの両方を含める。 審査官が見る数値限定の詳細は、 https://www.aipla.org/docs/default-source/committee-documents/bcp-files/bcp0317rangesfinal.pdf?sfvrsn=e0e1c2e5_2 Indivior UK Ltd. v. Dr. Reddy’s Laboratories S.A.の判例( https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/20-2073.OPINION.11-24-2021_1870396.pdf )に基づく、アメリカでの特許出願における「数値限定クレーム」のベストプラクティスは以下の通りです。 1. 範囲を正確に定義する クレームされた範囲は、明細書によって明確に定義され、サポートされている必要があります。 Indivior では、裁判所は特許権者のクレームが、特に数値範囲(例:パーセンテージ、重量、濃度)に関して、記載によって十分に支持されていなければならないと強調しました。あいまいまたは明細書で支持されていない広範な範囲は、記載不十分や実施可能性の欠如を理由に攻撃される可能性があります。 2. 範囲内の具体的な例を提供する クレームされた範囲内に該当する具体的な実施例を含めます。裁判所は、特許明細書に開示された具体的な実施形態に基づいた範囲を好む傾向にあります。例がない場合、実施可能性や記載不十分を理由に拒絶されることがあります。 3. 範囲の重要性を証明する 可能であれば、クレームされた範囲が重要である理由を記載します。特定の範囲が任意ではなく、予期せぬ結果をもたらすか、特定の問題を解決することを示すことで、進歩性の攻撃に対抗しやすくなります。 4. 過度に広い範囲は避ける 特に先行技術の値を含むような過度に広い範囲は、新規性や進歩性の拒絶を受けやすくなります。先行技術の値を含まないか、または先行技術に対して重要な違いや改善点があることを示すことができない限り、その範囲に注意が必要です。 5. マーカッシュグループを使用して変数の範囲を定義する 組成物の範囲など、変数の範囲を扱う場合、マーカッシュグループを使用して範囲をより正確に定義することを検討してください。この手法により、クレームの範囲があいまいになったり過度に広くなったりするリスクを回避できます。 6. 先行技術と新規性の問題に早期に対応する Indivior では、クレームされた範囲の一部が先行技術により予見可能であると判断されました。範囲クレームを進める際には、先行技術に対して新規性がある理由を論じる準備をし、進歩性の理由や予期せぬ結果を示すか、または審査中に範囲を絞って問題のある先行技術を回避することが必要です。 7. 先行技術との範囲の重複に注意する もしクレームされた範囲が先行技術で開示された範囲と重複している、またはそれに近い場合、裁判所はそれを進歩性欠如と見なす可能性があります。したがって、先行技術を慎重に分析し、範囲を絞る必要があるかどうかを判断します。 8. サブレンジの支持を確保する サブレンジをクレームする予定がある場合、明細書によって明確に支持されていることを確認してください。 Indivior では、各クレームされた範囲やサブレンジが特許の開示によって支持されているべきだと強調されました。 9. 必要に応じて範囲を狭める 審査中に先行技術による拒絶に対応するために、範囲を狭める必要がある場合があります。その際、修正された範囲が元の明細書によって支持されていることを確認してください。 10. 実験データを使用する 特定の範囲での有効性や予期せぬ結果を示す実験データを提供することで、クレームを強化できます。このデータは、進歩性や実施可能性に基づく拒絶を克服するのに役立ちます。 重要なポイント: 特許出願において、特に Indivior v. Dr. Reddy's 以降、範囲クレームは明細書によって明確にサポートされ、詳細な実施形態が含まれていることが重要です。範囲を狭め、技術的な正当性を提供し、サブレンジを効果的に使用することが、法的な問題を回避するための重要な戦略となります。これらのベストプラクティスに従うことで、アメリカでの範囲クレームの実効性と堅牢性を確保することができます。

  • 米国特許審査ベストプラクティス

    USPTOにより、現地代理人に対して一般的なミスを避けるためのベストプラクティスについてまとめらています。詳しくは、 https://www.uspto.gov/patents/laws/examination-policy/best-practices-suggestions-and-tips-slide-set-html 出願準備 では、米国の規則に従い、欧州式の形式や「使用」クレーム、マルチプルクレームを避けます。 出願前 には、USPTOの公式フォームを変更せずに使用し、Application Data Sheet(ADS)を活用して正確なデータを提出します。 出願時 には、予備補正の過剰な提出や誤った形式での提出を避けます。 審査過程 では、クレームや明細書の補正時に具体的なサポートを示し、審査官が引用した先行技術を全て確認します。Issue Fee Payment支払い後の情報開示書(IDS)は、発行取り下げの請願と併せてQPIDSを提出する必要があります。 IDS(情報開示書)に関するベストプラクティス https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/uspto_1.56_and_11.18_webinar_20230223_.pdf IDSの役割 IDS は、特許出願の過程で、審査官が特許性を判断するために役立つ情報を開示するための書類です。特許性に影響を与える可能性のある情報を、出願者や弁護士は米国特許商標庁(USPTO)に対して開示する義務があります( 開示義務、Duty of Disclosure )。 IDSに含めるべき情報 IDSには、特許性に影響を与える情報をすべて含める必要があります。以下は一般的に含めるべき情報の例です: 関連する 既存の特許 や 公開された文献 発明が一般に 公開された り、 販売された 情報 発明者間の 発明者紛争 など IDSの提出方法 IDS は、特許出願の 早い段階 で提出することが推奨されます。審査が進んだ後での提出は、追加の手数料が発生することがあります。 情報開示書(IDS) には、 PTO/SB/08Aおよび08Bフォーム を使用することが推奨されています。これらのフォームはUSPTOの公式ウェブサイトで入手可能です。 IDSのタイミング IDSはできるだけ 早期に提出 し、審査官がすべての関連情報を適切に検討できるようにすることが重要です。提出が遅れると、出願プロセスに遅れが生じたり、費用がかかることがあります。 特許審査が進んでいる場合でも、新たな関連情報が判明した場合は速やかにIDSを提出することが推奨されます。 発行料支払い後のIDS提出 発行料支払い後 にIDSを提出するのは避けるべきです。発行後に新しい情報を開示する必要がある場合は、 発行取り下げの請願 (37 CFR 1.313(c))と共に提出し、継続審査請求(RCE)を併せて行うことが必要です。発行料支払い後にIDSを単独で提出した場合、その情報は審査官に考慮されない可能性があります。 審査官面談に関するベストプラクティス (Interview Best Practice) https://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/law/ipractice/handout_2012.pdf https://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/law/exam/interview_best_practices.pdf https://www.uspto.gov/patents/laws/interview-practice#step4 アクセス性 では、面接の依頼は早めに行い、両者がスケジュールに柔軟に対応できるようにします。申請者はPAIRSシステムで担当審査官を確認し、審査官も依頼者の権限を確認します。また、面接の依頼や議題は早めに提出し、審査官との調整をスムーズに進めることが重要です。 次に、 準備 では、申請者が発明の「独自性」や先行技術との違いを説明できるように、詳細な議題や提案を事前に提出します。審査官はこれを基に十分な準備を行い、申請者と協力して特許性のある部分を特定します。 内容 の面では、申請者と審査官は対立的ではなく、協力的に面接を進め、クレームの解釈や修正案について理解を深めます。これにより、審査が円滑に進むことが期待されます。 最後に、 記録 は面接後に正確に行う必要があります。議論された内容、合意に達した事項、提案された修正案をしっかり記録し、双方が内容を確認することで、プロセスの透明性と効率が保たれます。

  • USPTOの特許許可割合と審査の一貫性

    特許審査プロセスは、特許として認められるアイデアやイノベーションに関して、明確な規則に基づいて進められています。審査官に求められる特許審査プロセスについては、こちらをご参照ください。 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/InventionCon2020_Understanding_the_Patent_Examination_Process.pdf 許可されたUtility patent、Plant patent、Reissue patent(UPR)出願とは、 USPTO の特許審査官によって審査され、特許を取得する資格があると判断された出願のことです。 許可率 (許可された割合)は、過去2年に処理された出願のうち、許可された出願の数を処理された出願の総数で割って計算されます。詳しいデータは、 https://www.uspto.gov/dashboard/patents/production-unexamined-filing.html また、特許審査において一貫性を求められます。USPTOは、毎年審査の質を管理しています。 https://www.uspto.gov/patents/quality-metrics 例えば、USPTOは、KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.事件に基づく自明性(obviousness)の判断に関する柔軟なアプローチを適用するための新しいガイダンスを発表しました。このガイダンスは、連邦巡回控訴裁判所(Federal Circuit)によるKSR後の先例判決に焦点を当て、35 U.S.C. § 103に基づく明白性の適用について審査官を指導するものです。この更新ガイダンスは、発明が自明であると結論づける際には、事実に基づいた理由付けが必要であることを強調しています。また、特許審査手続きマニュアル(MPEP)に沿ったものであり、 2024年2月27日 から適用されています。 主なポイントは以下の通りです: アメリカ発明法(AIA)により、自明性の判断の時間的焦点は「発明がされた時点」から「出願発効日以前」へと変更され、先発明主義から先発明者出願主義 へのシステム移行が反映されています。 Graham v. John Deere Co. 事件による分析枠組みが依然として有効であり、これには先行技術の範囲、クレームされた発明との違い、そして当該技術分野における通常の技術水準の評価が含まれます。 KSR以降の連邦巡回控訴裁判所の判決は、先行技術の理解とその修正理由に関する 柔軟なアプローチ の必要性を再確認しており、先行技術の範囲を解釈する際に 常識と創造性 を考慮することを認めています。 決定を下す際には、発明が自明であるとするために、 明確で説明された理由付け が必要であり、広範な理論でも事実に基づく裏付けが求められます。 自明性に関する調査では、 自明性を否定する客観的証拠 (例:商業的成功など)を含む、関連するすべての証拠を考慮する必要があります。これらの証拠を考慮しないことは誤りです。 このガイダンスは、法的に強制力を持つ権利を新たに創設するものではありませんが、USPTO内での法の一貫した適用を確保するためのものです。詳しくは、 https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/27/2024-03967/updated-guidance-for-making-a-proper-determination-of-obviousness 以前、USPTOは、審査官や審査ユニット間での審査の一貫性が欠如していることが問題視されているとの発表をしています。統計データを活用し、許可率やオフィスアクション数などを監視することで、審査の公正さと合理性を向上させるべきです。異常なデータが見つかった場合は、調査や対話を通じて改善を図り、審査のばらつきを減らすことで、出願者にとって公平な審査環境を確保することが重要であるとしています。詳しくは、 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2015quality_f_gaudry6_06may2015.pdf

  • 特許適格性に関するガイダンスアップデート

    USPTO extends deadline for comments on patent subject matter eligibility guidance update USPTOは、 特許対象となる発明の適格性に関するガイダンス を更新し、特に 人工知能(AI)に関連する発明に焦点を当てました。この更新は2024年7月17日 に発効し、 35 U.S.C. § 101 に基づく審査基準を満たすために、AIなどの新興技術に関連する特許クレームを評価するための明確な指針を提供します。ガイダンスには、AI関連の発明の適格性を判断するための具体例が含まれ、特許法に関する重要な 連邦巡回控訴裁判所 の判決にも言及されています。 このガイダンス更新は、 大統領令14110号 とも調和し、AIの安全で責任ある開発の必要性を強調しています。審査官や関係者が一貫して適用できるよう、適格性ルールを適用するための具体的な例を提供しています。USPTOは、この新しいガイダンスに対するフィードバックを求めており、特にAIなどの重要技術分野での革新を促進するために適格基準をさらに洗練することを目指しています。フィードバックの提出期限は当初 2024年9月16日 に設定されていましたが、延長されました​(USPTO)​。 The USPTO recently updated its Patent Subject Matter Eligibility Guidance , particularly addressing innovations related to artificial intelligence (AI) . This update, effective July 17, 2024 , aims to provide clarity on evaluating patent claims involving emerging technologies like AI, ensuring they meet the standards under 35 U.S.C. § 101 . The guidance highlights how to determine the eligibility of AI-related inventions and references key Federal Circuit  rulings that have influenced this area of patent law. This update also aligns with Executive Order 14110 , which emphasizes the need for secure and responsible AI development. It includes detailed examples to guide examiners and stakeholders in applying the eligibility rules consistently. The USPTO is particularly interested in receiving public feedback on this new guidance to further refine the eligibility criteria, which is essential for fostering innovation in critical tech areas like AI. The deadline for public comments, initially set for September 16, 2024 , has been extended​(USPTO) https://public-inspection.federalregister.gov/2024-21085.pdf

  • 「Means-Plus-Function」および「Step-Plus-Function」クレームの審査に関するリソースについて

    このUSPTOの覚書は、審査官に注意喚起するものです。審査官は、クレームが§ 112(f)を適用するかどうかを判断するために、 3つの基準 を適用する必要があります。(A)クレームが「means」や一般的な代用語を使用しているか、(B)それが機能的な言葉で修飾されているか、そして(C)十分な構造が記載されていないかどうかです。§ 112(f)が適用されるクレームは、明細書に記載された構造、材料、または行為に限定され、狭い解釈を受けます。 覚書は、審査過程において 明確な文書化 が重要であり、これにより出願人、一般公衆、裁判所が審査官の解釈を理解しやすくなることを強調しています。特に コンピュータ実装クレーム では、アルゴリズムの開示が必要です。十分な開示がないクレームは、 § 112(b)に基づいて不明確 と見なされます。 詳しくは、 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/112f-memo.pdf

  • USPTO意匠特許出願の審査に関する補足ガイダンス

    米国意匠特許は、製品の視覚的な特性、つまり形状、構成、表面装飾を法的に保護するものです。「製造物品」としての意匠は、新規性、独創性、装飾性が求められます。USPTOの審査官は、意匠の独自の装飾的特徴を評価し、実用的な機能を解決する要素があるかどうかも確認します。また、独立した意匠は別々の出願として提出する必要があります。発明者は、これらの要件を満たすことで、USPTOでの承認確率を高めることができます。経験豊富な知的財産保護弁護士は、 35 U.S.C. 171 に基づく意匠特許の出願をサポートし、発明の保護を強化します。一度保護されれば、競合他社はあなたの意匠を米国内でコピー、製造、配布することができなくなります。以下は、USPTOにおける意匠特許出願の要件に関する詳細です。 1. 新規性と非自明性 最初の要件として、発明は新規かつ非自明である必要があります。新規性を満たすためには、既存の先行技術とは異なり、請求された意匠が新しいものでなければなりません。通常、USPTO審査官は「平均的観察者テスト」を適用し、意匠の新規性を評価します。これは、一般の観察者の目にユニークであることを意味します。また、発明は米国特許法の非自明性の基準も満たす必要があります。新しい意匠が先行技術に対して著しい改良をもたらす場合、非自明と見なされます。弁護士は先行技術の調査を行い、意匠の新規性と非自明性を評価する手助けをしてくれます。 2. 独自の装飾的外観 独自の装飾的外観も、意匠特許出願において重要な要件です。意匠の装飾的特徴は、単なる美的な外観や魅力、芸術的な概念を超えたものでなければなりません。USPTOは、その製品の機能との関連で装飾性を評価します。通常、装飾的な外観は、製造物品の機能的・機械的要件に依存しないものである必要があります。 3. 説明図面と写真 USPTOへの意匠特許出願には、説明図面と写真も必要です。関連する図面や写真は、請求された意匠の視覚的特徴を開示します。公式ガイドラインによれば、意匠のさまざまな視角を強調するために複数のビューが必要です。すべてのスケッチは、黒インクで白紙に描かれ、写真も白黒で提出する必要があります。 4. 形式的な主題の免責事項 形式的な主題の免責事項も、意匠特許出願において重要です。これにより、特許保護を求める意匠の側面を明確にします。初期図面を準備する際には、破線を使用して請求された主題と異なる特徴を強調する必要があります。 5. 書面による意匠の説明 最後に、詳細な書面による説明も重要な要件です。特許出願には、明確なタイトル、申請者名、および関連する請求項が含まれている必要があります。加えて、各図面や写真を説明する補助的な簡単な説明も必要です。これらの説明は、USPTOの審査官が特許可能な側面を理解するのに役立ちます。 これらの要件に従うことで、USPTOでの意匠特許出願がスムーズに進行し、競合から意匠を保護することができます。 米国特許商標庁(USPTO)による コンピュータ生成電子画像(アイコンやGUIを含む)に関連する意匠特許出願の審査に関する補足ガイダンス の要約です。このガイダンスは、コンピュータ生成画像を含む意匠特許請求が 製造物品の要件 (35 U.S.C. 171)を満たしているかどうかを判断する際の指針を提供しています。 主なポイント: 製造物品の要件 : 意匠特許は、製造物品に具現化または適用されたデザインにのみ付与されます。抽象的なデザインや画面上に表示される単なる画像は対象外です。アイコンやGUIは、プログラムされたデバイスの動作に不可欠で、能動的な要素である必要があります。 画像とアイコン/GUIの区別 : 画面上に表示される単なる画像(例:仮想画像)は意匠特許の法定主題とは見なされませんが、アイコンやGUIは、デバイスの機能に不可欠であるため、法定主題と認められます。 用語の明確化 : コンピュータアイコンやGUIに関するタイトルや請求項は、製造物品(例:ディスプレイパネル)を参照する必要があります。「アイコン」や「GUI」だけを指す請求項は不十分であり、具体的な物品(例:「アイコンを備えたディスプレイ画面」)を指定するよう修正が必要です。 適切および不適切な請求項の例 : 「仮想画像」や「アイコン」だけを記述する請求項は拒絶されます。適切な例としては、「アイコンを備えたコンピュータ画面」や「GUIを備えたディスプレイパネル」といった特定の製造物品を指定するタイトルや請求項があります。 図面の要件 : 図面には、製造物品に具現化されたアイコンやGUIが描かれている必要があり、画面を実線または破線で示すことができます。 拒絶および修正 : 製造物品の要件を満たさない請求項は 35 U.S.C. 171 に基づき拒絶され、出願者はタイトルや請求項を修正して要件を満たすようにすることが求められます。 USPTOの職員は、出願者がこれらの問題を修正し、請求項を法的要件に合致させる方法を案内するよう指示されています。 この補足ガイダンスは、デジタルデザインに関する意匠特許の審査を一貫して行うための基準を提供し、出願者が適切な請求を行うのを支援します。 詳しくは、 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2023-25473.pdf

  • 参加庁とのグローバル及びIP5特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムの実施

    1. PPHプログラムの概要 米国特許商標庁(USPTO)は2006年7月以降、複数の特許庁と「特許審査ハイウェイ(PPH)」プログラムを導入している。 PPHは、ある特許庁で肯定的な審査結果を得た出願者が、他の庁で迅速な審査を受けられる制度。 OEE(先行審査庁)の審査結果をOLE(後続審査庁)が再利用することで、作業の重複を避け、審査効率を向上させる。 2. PPHプログラムの改善 「MOTTAINAI」プログラムにより、OEEが最初の出願庁である要件が撤廃。 PCT-PPHプログラムにより、PCT(特許協力条約)成果物も含まれるようになった。 PPH2.0プログラムにより、参加申請の要件が簡素化された。 3. グローバルPPHおよびIP5 PPH試行プログラムの目的 異なるPPHプログラムの管理が煩雑化したため、プロセスを合理化する目的でグローバルPPHおよびIP5 PPH試行プログラムが設立された。 USPTOは、両方のプログラムに参加しており、出願者はどちらのプログラムを利用しているか指定する必要がない。 4. USPTOにおける参加申請要件 米国出願は、Global/IP5 PPH参加庁に提出された対応出願と同じ優先日を持つ必要がある。 対応する出願はOEEで特許可能と判断された少なくとも1つの請求項を持つ必要がある。 すべての請求項がOEE出願における特許可能な請求項に対応している必要がある。 審査開始前でなければならない。 5. 必要書類 参加申請書。 OEE出願の特許可能な請求項に対応する請求項対応表。 OEE出願のオフィスアクションの写し(英訳を含む場合あり)。 情報開示陳述書(IDS)。 6. 特別審査手続き 申請が承認されると、出願は優先的に審査される。 不備があれば修正の機会が1度与えられるが、適時に修正されない場合、却下される。 詳しくは、 https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/document/guideline/uspto_japanese.pdf

  • 特許審査中におけるRule 132宣誓供述書の使用に関する要点

    Rule 132宣誓供述書 は、特許審査過程での拒絶理由や異議を克服するために重要な役割を果たします。以下は特許審査中での使用に関する主なポイントです。 拒絶理由の克服 : 特許審査官からの拒絶理由に対して、出願者は Rule 132宣誓供述書 を使用して、拒絶理由に反論するための証拠を提出できます。この宣誓供述書は、例えば 予期しない結果 、 商業的成功 、 長年の未解決問題の解決 などの二次的考慮事項に関する証拠を提示する手段となります。 証拠としての宣誓供述書の重要性 : 特許審査中、単なる弁護士の主張は 証拠として認められず 、実際のデータや事実に基づいた宣誓供述書が必要です。特に、予期しない結果や商業的成功などの主張は、宣誓供述書によって支持される必要があります。 再検討の義務 : 出願者がRule 132宣誓供述書を提出した場合、審査官はその証拠を考慮し、 新たに判断 を行う必要があります。提出された証拠を基に、審査官は特許性について再評価します。 形式的事項と実質的事項の対応 : 宣誓供述書が形式的に不十分である場合、出願者は テクノロジーセンターディレクター に申立てが可能です。実質的な拒絶理由に対する判断は、控訴によってPTAB(特許審判部)で見直しが行われます。 このように、Rule 132宣誓供述書は、特許審査過程において拒絶を克服するための強力な証拠提供手段です。 詳しくは、 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/declaration_practice_under_37_cfr_1_132_.pdf

  • U.S. Patent and Trademark Office (USPTO)庁費用変更案

    USPTO庁費用は、毎2年から4年の間に変更されます。米国特許庁の維持費は連邦税収によるものではなく、全てを特許庁使用者による費用により維持されています。このため、最終決定するにあたり、Public Advisory Committees (PPAC)の意見を収集したうえで決定するプロセスになります。The PPAC consist of citizens of the United States chosen to represent the interests of the diverse users of the USPTO.   USPTOは、2023年4月20日に次回庁費用変更案が開示されました。最終案は、2024年秋に発表される予定です。そして、2025年1月より施行される予定です。 https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/03/2024-06250/setting-and-adjusting-patent-fees-during-fiscal-year-2025 全体の審査費用は、現在の費用からだいたい5~10%程度の値上がりを予想しています。 下記の費用は、10%を超える極端に値上がりしている費用または新規費用となります。   RCE Fee 2回目の費用だけでなく、3回目も新たに費用が上がるよう提案されています。 Request for continued examination (RCE) - 1st request (see 37 CFR 1.114) Large/undiscounted $1,360 $1,500 Request for continued examination (RCE) - 2nd request (see 37 CFR 1.114) Large/undiscounted $2,000 $2,500 Request for continued examination (RCE) - 3rd and subsequent request (see 37 CFR 1.114) Large/undiscounted $2,000 $3,600   Terminal Disclaimerについて、新たに提出時期によって庁費用を変更するよう提案されています。 Terminal disclaimer, filed prior to the first action on the merits Large/undiscounted $170 $200 Terminal disclaimer, filed prior to a final action or allowance Large/undiscounted $170 $500 Terminal disclaimer, filed after final or allowance Large/undiscounted $170 $800 Terminal disclaimer, filed on or after a notice of appeal Large/undiscounted $170 $1,100 Terminal disclaimer, filed in a patented case Large/undiscounted $170 $1,400   AFCP2.0 Pilot Program Feeについて、新規庁費用が発生することを提案しています。 Consideration of AFCP 2.0 request Large/undiscounted n/a $500   上記庁費用変更案に対し、2023年8月14日にPPACの意見収集が発表されています。例えば、AFCP2.0 Pilot ProgramとTerminal disclaimerの値上げについては反対また改善を求める意見が寄せられております。 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.uspto.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2FPPAC-Report-on-2023-Fee-Proposal.docx&wdOrigin=BROWSELINK After Final Consideration Pilot (AFCP-a 2.0): PPACによりますと、USPTOの庁費用の提案には問題があるとしています。 具体的には、庁費用($500)を払うにもかかわらず、インタビューを実施できる保証がないこと。 このことから、PPACはUSPTOの提案に対し下記の様な改善を要求しています。 a.    インタビューの実施が保証されない限り、庁費用を追加しないこと。 b.    または、インタビューが実施されるまで庁費用が発生しないようにすること。 これらの改善がなされるのであれば、PPACは庁費用追加を支持するとしています。   Terminal Disclaimer PPACは、USPTOの提案について賛成しないとしています。具体的には、USPTOは、早めのTerminal Disclaimerの提出により、審査コスト削減、審判コスト削減、公に対しより確実性を示すことができること、審査全体を効率よく行うことができること、等をあげています。しかしながら、PPACはこのようなUSPTOの考えにより庁費用を値上げすることに反対しています。 PPACは、庁費用を時期により値上げすることにより、出願人の余地(リソース)を限定し不公平に負担を課しているとしています。そして、出願人に余地を与えることにより、よりよい特許範囲を模索することができるにもかかわらず、出願人に対してプレッシャーを与えることで、費用削減と審査簡略を引き換えに、特許期間を縮めることになるとしています。

  • 米国特許庁が推奨する効果的な特許クレームの作成方法:簡単ガイド

    ユーティリティ特許を出願する際、最も重要なステップの一つが、明確で実行力のあるクレームを作成することです。よく作成された特許クレームは、発明の範囲を定義し、知的財産を確実に保護します。 クレームには主に2種類あり、 独立クレーム と 従属クレーム です。独立クレームはそれ自体で発明の基本的な要素を定義し、従属クレームは独立クレームにさらに詳細や特定の制限を加えて発展させたものです。 通常、クレームは 前文 、 移行部 、 本文 の3つのパートから成り立ちます。前文は発明の紹介部分であり、発明の範囲を必ずしも限定するものではありません。移行部では「包含する(comprising)」や「から成る(consisting of)」といった用語が使われ、前文と本文をつなぎます。「comprising」は追加の要素も含められる開放的な形式、「consisting of」は列挙された要素に限定する閉じた形式です。本文では、発明の主要な構成要素やステップを説明し、それらがどのように関連しているかを示します。 クレームを作成する際は、発明のユニークな部分に焦点を当てましょう。重要な特徴を具体的に記述し、不要な要素は省略します。広い用語を使用することでバリエーションをカバーしますが、その用語は発明の説明と一致している必要があります。また、用語の一貫性があり、曖昧な表現やサポートされていない機能的な言葉は避けましょう。 最後に、クレームを慎重に見直し、修正しましょう。用語が明細書と一致しているか確認し、従属クレームは発明をさらに詳細に定義しているかチェックしてください。 これらのガイドラインに従うことで、発明をしっかりと保護し、既存の技術との差別化ができる強力な特許クレームを作成できるでしょう。詳しくは下記リンクを参照ください。 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/InventionCon2021WhatsinaPatentClaimWorkshopFinalstakeholders.pdf https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Claim%20drafting.pdf

  • Notification of Missing Requirementsの発行が増加

    近年、PCT出願を基礎とする米国国内移行後、USPTOにより 翻訳エラー としてNotification of Missing Requirementsの発行が増加している。考え得る米国特許庁の主張としては、主な原因として以下が挙げられます: 翻訳の不正確さ :多くの申請者が、非英語の出願書類を英語に翻訳する際に不正確な翻訳を提供しており、特に技術用語や法的なクレームの表現に誤りが見られることが多いです。 翻訳の複雑さ :特許明細書の翻訳は非常に専門的で、技術的な詳細を誤解なく翻訳する必要があります。多くの国際特許出願が増加する中で、翻訳の質に対する要求が厳しくなっており、USPTOはこれらの誤りを厳格にチェックしています。 法律的影響 :翻訳エラーは、特許権の範囲や特許の有効性に大きな影響を与える可能性があるため、USPTOはこれに敏感です。誤った翻訳により、特許の保護範囲が不明確になり、特許の拒絶や無効化のリスクが高まるため、正確な翻訳が求められています​。 これらの理由から、USPTOは翻訳エラーに対して「Notification of Missing Requirements」を発行する頻度が増加しており、申請者は翻訳の修正を求められ、その際に$140の対応手数料が発生します。このような厳格な監視は、特許の品質と法的な一貫性を確保するために行われています。詳しくは、 https://www.bitlaw.com/source/mpep/1893-01-d.html しかしながら、最近のNotification of Missing Requirementsの内容を見る限り、翻訳の正確さだけでなく、単に形式的なエラーをチェックしているように感じられます。例えば、日本語の「請求項1」が「Claim 1」と訳されるべきところが「1」とだけ記載されると、翻訳エラーとしてNotice of Missing Requirementsが発行される事例が増えています。 単純なフォーマットの不備や翻訳の些細な誤りを理由に、修正を求められ、その対応のために追加手数料($140など)を支払わなければならないことは、多くの出願者にとって不公平に感じられるでしょう。このような細かいフォーマットエラーや表記の違いに対する厳格な対応は、実際の翻訳エラーとしての重大な問題とは異なり、単に制度上の規制を厳格に運用することによって、出願者に追加の負担を強いているという見方もできます。 対応策としては、 バイパス出願 ( bypass continuation )も考慮に入れることができます。バイパス出願は、PCT出願が米国国内移行段階で翻訳エラーや細かいフォーマットエラーが問題となる場合に有効な対応策の一つとして考えられます。バイパス出願は、通常のPCT出願を通さず、 米国独自の継続出願 として処理されるため、翻訳やフォーマットに関連する厳しいチェックを避ける手段として検討されます。ただし、出願費用面でデメリットが生じます。

  • U.S. Patent Insights

    米国特許商標庁(USPTO)の最新情報は、特許出願者にとって不可欠なリソースです。特に、U.S. Patent Office Updatesの把握は、特許プロセスの理解を深め、効率的な戦略を立てるのに役立ちます。 特許出願(Patent applications)の数が増加する中で、特許審査プロセス(Patent examination process)における変更点や新しい方針についての最新のUSPTO newsは、特許出願の迅速な承認を目指す関係者にとって重要です。特許審査官からのインサイト(Patent examiner insights)は、特許出願の各ステップでの有益なフィードバックを提供し、出願者が成功するための鍵となる情報を得る手助けとなります。 現在の競争が激しい市場環境において、特許訴訟(Patent prosecution)に関する知識は、企業が新しい技術を守るために必要不可欠です。特に、USPTOの最新情報を参照することで、出願者は今後の傾向を予測し、自己の戦略を見直すことが可能となります。このブログを通じて、特許に関する最新情報を継続的に提供し、読者が特許の世界で成功を収める手助けをしていきます。

Copyright © 2017 by IP Business Solutions LLC.

bottom of page