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- 米国特許商標庁 (USPTO) の AI支援発明に関する発明者ガイダンス
AIの支援を受けて創出された発明における発明者の決定方法について、審査官や出願者に明確な指針を提供するものです。このガイダンスは、2022年の Thaler v. Vidal 判決を受け、2024年2月13日から施行されます。同判決では、連邦巡回控訴裁判所が発明者は自然人に限られると判断し、Stephen ThalerがAIシステムである DABUS を発明者として特許出願したことが却下されました。 このガイダンスは、AI支援発明が自動的に特許付与の対象外となるわけではないことを確認しています。人間が発明に重要な貢献をした場合、その発明は特許を取得することができますが、AIシステムを発明者として記載することはできません。発明者の決定には、1998年の Pannu v. Iolab 事件に基づく長年の**「重要な貢献テスト」**が引き続き適用されます。 USPTOは、審査手続きに大きな変更はないと予想しています。特定の証拠がない限り、出願に記載された発明者が正しいと推定されます。AIシステムが発明者として記載されている場合、審査官は 35 U.S.C. §§ 101および115 に基づき請求を却下する必要があります。発明者の問題を解決するために、審査官はAIの役割や人間の発明者の貢献に関する情報を要求することがあります。発明者の訂正は 37 CFR 1.48 に基づき審査中に行うことが可能です。 AI使用に関する新たな開示要件は導入されておらず、特許適格性や審査に必要な場合に限り要求されます。**特許審査手続きマニュアル (MPEP)**も、このガイダンスに合わせて更新されます。 詳しくは、 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ai-inventorship-memo.pdf
- グレースピリオドにおける発明者による開示例外のガイドライン
AIA 35 U.S.C. 102(a)(1) に基づく先行技術として考慮されないためには、開示が発明者によるものであり、特許出願の有効出願日の1年以内に行われている必要があります。この グレースピリオド例外 を適用するためには、以下の条件が満たされていなければなりません。 タイミング : 開示は特許出願の有効出願日の 1年以内 に行われていること。 発明者による開示 : 開示は 発明者 または 共同発明者 、もしくはそれらから直接または間接的に内容を得た者によって行われたものであること。 追加の著者がいないこと : 開示には、特許出願に記載された発明者と同じ発明者が明確に記載されていなければならない。もし、開示に より多くの著者 が記載されている場合、例外が適用されない限り、それは先行技術として扱われます。 もし開示からそのまま(例えば、著者が発明者と一致している場合) 明らかである なら、追加の証拠は不要です。しかし、明らかでない場合(例: 追加の著者が記載されている場合)、出願人は次の方法で証明できます: 37 CFR 1.130(a) に基づき、開示が例外に該当することを証明する 宣誓書または証明書 を提出する。 オプションとして、審査を迅速化するため、発明者による以前の開示を特定する 声明を特許出願に含める ことができます。 さらに、グレースピリオドの期限が休日に当たる場合、期限は次の営業日まで延長されます。詳しくは、 https://www.bitlaw.com/source/mpep/2153-01-a.html 上記の通り、発明者は公表後1年以内に特許を出願すれば保護を受けられる「グレースピリオド」があります。しかし、いくつかの問題が見落とされがちです。まず、論文の著者が特許出願の発明者と異なる場合、発明者の公表と見なされず、先行技術とされる可能性があります。また、発明の種を公表すると、より広範な属に対する特許請求が制限されることがあります。さらに、海外では公表前に出願しないと特許権を失う場合が多く、注意が必要です。