特許審査プロセスは、特許として認められるアイデアやイノベーションに関して、明確な規則に基づいて進められています。審査官に求められる特許審査プロセスについては、こちらをご参照ください。https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/InventionCon2020_Understanding_the_Patent_Examination_Process.pdf
許可されたUtility patent、Plant patent、Reissue patent(UPR)出願とは、USPTOの特許審査官によって審査され、特許を取得する資格があると判断された出願のことです。許可率(許可された割合)は、過去2年に処理された出願のうち、許可された出願の数を処理された出願の総数で割って計算されます。詳しいデータは、https://www.uspto.gov/dashboard/patents/production-unexamined-filing.html
また、特許審査において一貫性を求められます。USPTOは、毎年審査の質を管理しています。https://www.uspto.gov/patents/quality-metrics
例えば、USPTOは、KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.事件に基づく自明性(obviousness)の判断に関する柔軟なアプローチを適用するための新しいガイダンスを発表しました。このガイダンスは、連邦巡回控訴裁判所(Federal Circuit)によるKSR後の先例判決に焦点を当て、35 U.S.C. § 103に基づく明白性の適用について審査官を指導するものです。この更新ガイダンスは、発明が自明であると結論づける際には、事実に基づいた理由付けが必要であることを強調しています。また、特許審査手続きマニュアル(MPEP)に沿ったものであり、2024年2月27日から適用されています。
主なポイントは以下の通りです:
アメリカ発明法(AIA)により、自明性の判断の時間的焦点は「発明がされた時点」から「出願発効日以前」へと変更され、先発明主義から先発明者出願主義へのシステム移行が反映されています。
Graham v. John Deere Co.事件による分析枠組みが依然として有効であり、これには先行技術の範囲、クレームされた発明との違い、そして当該技術分野における通常の技術水準の評価が含まれます。
KSR以降の連邦巡回控訴裁判所の判決は、先行技術の理解とその修正理由に関する柔軟なアプローチの必要性を再確認しており、先行技術の範囲を解釈する際に常識と創造性を考慮することを認めています。
決定を下す際には、発明が自明であるとするために、明確で説明された理由付けが必要であり、広範な理論でも事実に基づく裏付けが求められます。
自明性に関する調査では、自明性を否定する客観的証拠(例:商業的成功など)を含む、関連するすべての証拠を考慮する必要があります。これらの証拠を考慮しないことは誤りです。
このガイダンスは、法的に強制力を持つ権利を新たに創設するものではありませんが、USPTO内での法の一貫した適用を確保するためのものです。詳しくは、https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/27/2024-03967/updated-guidance-for-making-a-proper-determination-of-obviousness
以前、USPTOは、審査官や審査ユニット間での審査の一貫性が欠如していることが問題視されているとの発表をしています。統計データを活用し、許可率やオフィスアクション数などを監視することで、審査の公正さと合理性を向上させるべきです。異常なデータが見つかった場合は、調査や対話を通じて改善を図り、審査のばらつきを減らすことで、出願者にとって公平な審査環境を確保することが重要であるとしています。詳しくは、https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2015quality_f_gaudry6_06may2015.pdf
Comments