2007年4月1日、PCT規則が改正され、同日以降に出願された国際出願について、優先期間(12か月)の満了後であっても、その満了日から2か月以内に出願された場合には、優先権の回復を請求することが可能となりました。これは、優先期間内に出願できなかった理由が「相当な注意を払ったにもかかわらず」または「故意ではない」場合に限り認められます。
米国での優先権回復に関しての規則は、米国における先願外国出願に対する優先権回復のための嘆願書:37 CFR 1.55(c)に基づき、優先権回復のための嘆願書を提出することで、先願外国出願に対する優先権が回復される場合があります。これは、米国出願が、外国出願の出願日から12か月(意匠出願の場合は6か月)の期間経過後であっても、その期間の満了から2か月以内に提出された場合に適用されます。
上記、優先権回復に関する注意点(PCTおよび米国特許法)のまとめ
1. 適用対象と期間
PCT出願:優先期間(12か月)の満了後であっても、その満了日から2か月以内であれば優先権回復を請求可能。
米国出願(37 CFR 1.55(c)):外国出願の出願日から12か月(意匠出願は6か月)の期間経過後であっても、その期間の満了から2か月以内であれば優先権回復の嘆願が可能。
2. 回復理由の要件
PCT:
相当な注意(Due Care)を払ったにもかかわらず期限を過ぎた場合。
故意でない(Unintentional)場合。
米国:
故意でない(Unintentional Delay)ことが要件となる。
3. 手続き方法
PCT出願:
優先権回復の請求を含む正式な請求書を提出。
回復理由の説明と証拠書類の提出が必要。
米国出願:
嘆願書(Petition)を提出し、手数料の支払いが必要。
遅延が故意でない理由の説明を求められる可能性あり
4. 審査基準の違い
PCT:加盟国ごとに「相当な注意」と「故意でない」のどちらの基準を採用するか異なる。
米国:**故意でない(Unintentional)**基準のみが適用される。
5. 回復が認められない場合
期限(2か月以内)を超えた場合。
必要書類や証拠の不備がある場合。
故意の遅延と判断された場合。
6. 追加費用
優先権回復には追加の手数料が発生する。
米国では、嘆願手数料が必要。
これらの注意点を踏まえて、期限管理や必要書類の準備を確実に行うことが重要です。