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PCT出願また先願外国出願の優先権回復

IPBIZ DC

2007年4月1日、PCT規則が改正され、同日以降に出願された国際出願について、優先期間(12か月)の満了後であっても、その満了日から2か月以内に出願された場合には、優先権の回復を請求することが可能となりました。これは、優先期間内に出願できなかった理由が「相当な注意を払ったにもかかわらず」または「故意ではない」場合に限り認められます。


米国での優先権回復に関しての規則は、米国における先願外国出願に対する優先権回復のための嘆願書:37 CFR 1.55(c)に基づき、優先権回復のための嘆願書を提出することで、先願外国出願に対する優先権が回復される場合があります。これは、米国出願が、外国出願の出願日から12か月(意匠出願の場合は6か月)の期間経過後であっても、その期間の満了から2か月以内に提出された場合に適用されます。


上記、優先権回復に関する注意点(PCTおよび米国特許法)のまとめ

1. 適用対象と期間

  • PCT出願:優先期間(12か月)の満了後であっても、その満了日から2か月以内であれば優先権回復を請求可能。

  • 米国出願(37 CFR 1.55(c)):外国出願の出願日から12か月(意匠出願は6か月)の期間経過後であっても、その期間の満了から2か月以内であれば優先権回復の嘆願が可能。

2. 回復理由の要件

  • PCT

    • 相当な注意(Due Care)を払ったにもかかわらず期限を過ぎた場合。

    • 故意でない(Unintentional)場合。

  • 米国

    • 故意でない(Unintentional Delay)ことが要件となる。

3. 手続き方法

  • PCT出願

    • 優先権回復の請求を含む正式な請求書を提出。

    • 回復理由の説明と証拠書類の提出が必要。

  • 米国出願

    • 嘆願書(Petition)を提出し、手数料の支払いが必要。

    • 遅延が故意でない理由の説明を求められる可能性あり

4. 審査基準の違い

  • PCT:加盟国ごとに「相当な注意」と「故意でない」のどちらの基準を採用するか異なる。

  • 米国:**故意でない(Unintentional)**基準のみが適用される。

5. 回復が認められない場合

  • 期限(2か月以内)を超えた場合。

  • 必要書類や証拠の不備がある場合。

  • 故意の遅延と判断された場合。

6. 追加費用

  • 優先権回復には追加の手数料が発生する。

  • 米国では、嘆願手数料が必要。

これらの注意点を踏まえて、期限管理や必要書類の準備を確実に行うことが重要です。

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