USPTOにより、現地代理人に対して一般的なミスを避けるためのベストプラクティスについてまとめらています。詳しくは、https://www.uspto.gov/patents/laws/examination-policy/best-practices-suggestions-and-tips-slide-set-html
出願準備では、米国の規則に従い、欧州式の形式や「使用」クレーム、マルチプルクレームを避けます。出願前には、USPTOの公式フォームを変更せずに使用し、Application Data Sheet(ADS)を活用して正確なデータを提出します。出願時には、予備補正の過剰な提出や誤った形式での提出を避けます。審査過程では、クレームや明細書の補正時に具体的なサポートを示し、審査官が引用した先行技術を全て確認します。Issue Fee Payment支払い後の情報開示書(IDS)は、発行取り下げの請願と併せてQPIDSを提出する必要があります。
IDS(情報開示書)に関するベストプラクティス
IDSの役割
IDSは、特許出願の過程で、審査官が特許性を判断するために役立つ情報を開示するための書類です。特許性に影響を与える可能性のある情報を、出願者や弁護士は米国特許商標庁(USPTO)に対して開示する義務があります(開示義務、Duty of Disclosure)。
IDSに含めるべき情報
IDSには、特許性に影響を与える情報をすべて含める必要があります。以下は一般的に含めるべき情報の例です:
関連する既存の特許や公開された文献
発明が一般に公開されたり、販売された情報
発明者間の発明者紛争など
IDSの提出方法
IDSは、特許出願の早い段階で提出することが推奨されます。審査が進んだ後での提出は、追加の手数料が発生することがあります。
情報開示書(IDS)には、PTO/SB/08Aおよび08Bフォームを使用することが推奨されています。これらのフォームはUSPTOの公式ウェブサイトで入手可能です。
IDSのタイミング
IDSはできるだけ早期に提出し、審査官がすべての関連情報を適切に検討できるようにすることが重要です。提出が遅れると、出願プロセスに遅れが生じたり、費用がかかることがあります。
特許審査が進んでいる場合でも、新たな関連情報が判明した場合は速やかにIDSを提出することが推奨されます。
発行料支払い後のIDS提出
発行料支払い後にIDSを提出するのは避けるべきです。発行後に新しい情報を開示する必要がある場合は、発行取り下げの請願(37 CFR 1.313(c))と共に提出し、継続審査請求(RCE)を併せて行うことが必要です。発行料支払い後にIDSを単独で提出した場合、その情報は審査官に考慮されない可能性があります。
審査官面談に関するベストプラクティス (Interview Best Practice)
アクセス性では、面接の依頼は早めに行い、両者がスケジュールに柔軟に対応できるようにします。申請者はPAIRSシステムで担当審査官を確認し、審査官も依頼者の権限を確認します。また、面接の依頼や議題は早めに提出し、審査官との調整をスムーズに進めることが重要です。
次に、準備では、申請者が発明の「独自性」や先行技術との違いを説明できるように、詳細な議題や提案を事前に提出します。審査官はこれを基に十分な準備を行い、申請者と協力して特許性のある部分を特定します。
内容の面では、申請者と審査官は対立的ではなく、協力的に面接を進め、クレームの解釈や修正案について理解を深めます。これにより、審査が円滑に進むことが期待されます。
最後に、記録は面接後に正確に行う必要があります。議論された内容、合意に達した事項、提案された修正案をしっかり記録し、双方が内容を確認することで、プロセスの透明性と効率が保たれます。
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