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米国特許審査における一般的なミス:出願時、審査中、認可通知後

I. 出願時の一般的なミス

1.明細書の不十分さ 特許明細書(明細書)は、発明を専門技術者が実施できるように十分、明確、簡潔、正確に記載する必要があります(35 U.S.C. §112条)。よく見られるミスは次の通りです:

  • 詳細不足: 実施例やバリエーション、技術的な作動原理の記述が不十分である。

  • 狭すぎる焦点: 明細書を狭い範囲で書くと、請求項の範囲が制限され、将来的な請求項の補正が難しくなる。

  • ベストモードの開示不足: 米国法では、発明を実施するための最良の方法を開示する必要があります。これを省略すると、特許の強制力が失われることがあります。

  • デザイン回避の考慮不足: よく書かれた明細書は、競合他社が特許を回避するために使う可能性のある代替実施形態を予測してカバーします。


2.請求項の作成エラー 請求項は特許の範囲を定義するものであり、請求項作成時のエラーは特許の強制力に大きな影響を与える可能性があります。一般的なエラーは次の通りです:

  • 過度に広い請求項: 請求項が広すぎると、新規性の欠如や自明性のために拒絶される可能性が高くなります。特に審査中に先行技術が発見された場合に問題となります。

  • 狭すぎる請求項: 一方で、特定の実施形態や実装に限った請求項は、競合他社が特許を回避する余地を与えてしまいます。

  • 不明確または曖昧な言葉: 請求項は35 U.S.C. §112(b)に基づき、明確で確定されたものでなければなりません。用語の曖昧さ、一貫性のない用語の使用、または循環定義は、拒絶や後に特許の有効性に対する挑戦を引き起こす可能性があります。

  • 請求項のサポート不足: 明細書において請求項の各要素に十分なサポートを提供しないと、拒絶されたり、将来的に請求項を補正できないことがあります。


3.先行技術調査と分析の不備 出願前に徹底した先行技術調査を行うことは重要ですが、多くの出願者はこのステップを無視するか、不完全な調査を行います。先行技術の理解が不十分なまま出願すると、新規性(35 U.S.C. §102条)や自明性(35 U.S.C. §103条)に基づく拒絶のリスクが高まります。


4.特許図面に関する一般的なミス

特許図面は、特許出願の重要な要素であり、発明の理解を補助し、明細書を視覚的にサポートする役割を果たします。特許図面におけるミスは、特許の保護範囲を制限したり、特許の審査プロセスを遅延させたりする可能性があります。以下は、特許図面における一般的なミスです。

  • 図面の不完全さや不足 特許図面が発明の全体を十分に描写していないと、審査官が発明を正しく理解できず、拒絶の原因になることがあります。また、すべての請求項に対応する図面がない場合、出願が不十分とみなされることがあります。

  • 不正確なスケールや寸法 特許図面では、特定の寸法やスケールを指定しないことが一般的ですが、スケールが曖昧であったり、実際の構造や機能を正確に反映していない場合、図面が誤解を招く可能性があります。これは、特に機械装置や建築関連の発明において問題となります。

  • 不適切な図面番号 各要素に対応する図面番号は、明細書で記載された発明の詳細と一致していなければなりません。不適切な番号付けや不一致は、特許審査官に混乱を引き起こし、特許の審査を遅延させる可能性があります。

  • 不明瞭または不正確な線やラベル 図面の線やラベルが不明瞭、曖昧、または不正確であると、図面の解釈に困難をきたします。特に、複雑な発明においては、各構成要素が明確に示され、適切にラベル付けされる必要があります。

  • 図面の形式不備 USPTOは特許図面に対して厳格な形式要件を課しています。以下のような形式不備がよく見られます:

    • 適切な用紙サイズを使用しない(米国ではA4または8½×11インチの用紙)

    • 線が薄すぎるまたは濃すぎる:図面の線は黒のインクで、一定の太さで描かれている必要があります。

    • 影やグラデーションを使用する:USPTOは影やグラデーションを禁止しており、シンプルでクリーンな線のみを使用する必要があります。

    • 適切なマージンを確保しない:用紙の上下左右に1インチのマージンを確保する必要があります。

  • 図面に不要なディテールを含める 発明と直接関係のない不要なディテールや装飾を図面に含めることは、特許審査官に誤解を与えたり、発明の範囲が曖昧になったりする可能性があります。

  • 特許請求項に対応する図面の不備 請求項に記載されたすべての要素が図面で適切に描写されていないと、審査中に補完的な図面が要求される可能性があり、審査プロセスが遅延することがあります。発明の機能的要素や構造的要素が明確に示されていることが重要です。

  • 断面図や詳細図の欠如 発明の複雑な構造や内部の詳細を示すために断面図や拡大図が必要な場合がありますが、これを怠ると審査官が発明を正しく評価できず、拒絶の原因になることがあります。


II. 審査中の一般的なミス

1.拒絶に対する効果的な反論の不足 先行技術や特許性、または不明確性に基づく拒絶に直面した場合、効果的な反論ができないと、不要な遅延や請求項の範囲の制限につながります。一般的なミスは次の通りです:

  • 発明と先行技術を区別できない: 引用された先行技術とどのように発明が異なるかについて、詳細で実質的な議論を行わず、弱いまたは一般的すぎる主張を行うこと。

  • 定型文に依存しすぎる: 一般的な法的議論を再利用したり、審査官の拒絶に具体的に対応しない場合、拒絶を克服する可能性が減少します。

  • 審査官との面談を考慮しない: 審査官との非公式な面談を行うことで問題が明確になり、プロセスが迅速化することがありますが、出願者はこの戦略を見落とすことがあります。

2.不適切な請求項の補正 請求項の修正は特許審査の一部ですが、不適切な補正は問題を増やすことがあります。一般的なミスには次のものがあります:

  • 不要な限定事項の追加: 拒絶に対応して請求項を過度に狭めると、特許の商業的価値が制限される可能性があります。また、作用効果を含める補正は限定として不要です。

  • 明細書に対するサポート不足: 請求項を修正する際、明細書が修正に十分なサポートを提供していない場合、35 U.S.C. §112に基づく拒絶につながります。

  • 一貫性のない言葉の使用: 補正された請求項に新しいまたは一貫性のない用語を導入すると、曖昧さや不確定性の問題が発生する可能性があります。

3.継続出願または分割出願を請求しない 一つの特許出願に複数の発明が含まれている場合、USPTOは通常、一つの発明にのみ請求項を許可します。分割出願(別の発明のため)や継続出願(広範なまたは異なる請求項を追求するため)を行わないと、発明の貴重な側面が保護されないままになる可能性があります。一般的なミスは次の通りです:

  • 対象事項の放棄: 親出願が成立する前に分割出願を行わないと、開示されたが請求されていない追加の発明に対する権利が永久に失われる可能性があります。

  • 広範な請求項セットを追求しない: より狭い請求項を取得した後、継続出願を行い、より広い請求項を追求する機会を逃すことで、追加の保護を逃すことがあります。

4.開示義務を怠る 出願者には、USPTOに関連するすべての先行技術を開示する義務があります(37 C.F.R. §1.56)。重要な先行技術を開示しないと、不正行為として特許が強制不能になる可能性があります。一般的なミスは次の通りです:

  • 外国での審査を見落とす: 外国特許審査で特定された関連する先行技術を開示しないと、不正行為の申し立てが行われる可能性があります。

  • 進行中の開発を報告しない: 出願後から特許成立前に発見された新しい参考文献や情報は、USPTOに開示する必要があります。


III. 認可通知後の一般的なミス

1.認可後の修正や訂正を見落とす 認可後でも、出願書類の誤りを修正することができますが、多くの出願者がこのステップを怠ります。一般的な問題には次のものがあります:

  • 請求項や明細書の誤りを修正しない: 認可された請求項や明細書に小さな誤字や不正確さがある場合、Rule 312補正を提出することで補正可能です。これらの誤りを見逃すと、将来の訴訟問題や特許の強制に支障をきたす可能性があります。

  • 継続出願を行わない: 出願者は、特許が成立する前に追加の請求項セットやより広い保護を追求するために継続出願を行う機会を逃すことがあります。

2.二重特許問題の見落とし 関連する出願や特許がある場合、認可された請求項が二重特許問題を引き起こさないことを確認する必要があります。二重特許拒絶に対処するためにターミナルディスクレーマー(権利放棄書)を提出しないと、特許の成立が阻害されたり、強制が複雑になる可能性があります。


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