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特許審査中におけるRule 132宣誓供述書の使用に関する要点

更新日:9月23日

Rule 132宣誓供述書は、特許審査過程での拒絶理由や異議を克服するために重要な役割を果たします。以下は特許審査中での使用に関する主なポイントです。


  1. 拒絶理由の克服:

    • 特許審査官からの拒絶理由に対して、出願者はRule 132宣誓供述書を使用して、拒絶理由に反論するための証拠を提出できます。この宣誓供述書は、例えば予期しない結果商業的成功長年の未解決問題の解決などの二次的考慮事項に関する証拠を提示する手段となります。

  2. 証拠としての宣誓供述書の重要性:

    • 特許審査中、単なる弁護士の主張は証拠として認められず、実際のデータや事実に基づいた宣誓供述書が必要です。特に、予期しない結果や商業的成功などの主張は、宣誓供述書によって支持される必要があります。

  3. 再検討の義務:

    • 出願者がRule 132宣誓供述書を提出した場合、審査官はその証拠を考慮し、新たに判断を行う必要があります。提出された証拠を基に、審査官は特許性について再評価します。

  4. 形式的事項と実質的事項の対応:

    • 宣誓供述書が形式的に不十分である場合、出願者はテクノロジーセンターディレクターに申立てが可能です。実質的な拒絶理由に対する判断は、控訴によってPTAB(特許審判部)で見直しが行われます。


このように、Rule 132宣誓供述書は、特許審査過程において拒絶を克服するための強力な証拠提供手段です。


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