このUSPTOの覚書は、審査官に注意喚起するものです。審査官は、クレームが§ 112(f)を適用するかどうかを判断するために、3つの基準を適用する必要があります。(A)クレームが「means」や一般的な代用語を使用しているか、(B)それが機能的な言葉で修飾されているか、そして(C)十分な構造が記載されていないかどうかです。§ 112(f)が適用されるクレームは、明細書に記載された構造、材料、または行為に限定され、狭い解釈を受けます。
覚書は、審査過程において明確な文書化が重要であり、これにより出願人、一般公衆、裁判所が審査官の解釈を理解しやすくなることを強調しています。特にコンピュータ実装クレームでは、アルゴリズムの開示が必要です。十分な開示がないクレームは、§ 112(b)に基づいて不明確と見なされます。
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